ハラスメントに関する法律 Part1
皆さま、こんにちは。
ハラスメント協議会でございます
最近は暖かい日が続き、
もうコートやニットなどの冬物を片付けられそうですね
新型コロナウイルスの影響で
休みの日も外出するのは控えたいので、
週末は衣替えをしようと思っています
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さて、本日は
ハラスメントに関する法律についてご紹介します。
法律はハラスメント被害者を守ってくれる強い味方です!
いざという時は、
法律に詳しい専門家に頼ることがいちばん確実かと思いますが、
自分でもどういった法律があるのか簡単に知っておくだけで、
相談した時に専門家の話をより理解することができると思います
万が一、相手が間違った情報を提示してきても、
簡単に騙されずに済むでしょう。
実際にあった裁判例を調べてみたり、
それを自分のケースと比較してみることをおすすめします
自分でもどういった法律があるのか簡単に知っておくだけで、
相談した時に専門家の話をより理解することができると思います
万が一、相手が間違った情報を提示してきても、
簡単に騙されずに済むでしょう。
実際にあった裁判例を調べてみたり、
それを自分のケースと比較してみることをおすすめします
●企業の義務と責任●
企業には対策を講じる義務があり、
それを怠った場合には責任が問われます。
男女雇用機会均等法の改正によって、
事業者(企業)には、
事業者(企業)には、
職場内で労働者が日頃から性的に不愉快に感じていることに対し、
対策・防止策をとるなどの配慮を行う義務が生まれました。
また、厚生労働省告示においては、
職場でのセクハラを防止するために、
雇用管理上、事業主が講ずべき措置についての指針が
対策・防止策をとるなどの配慮を行う義務が生まれました。
また、厚生労働省告示においては、
職場でのセクハラを防止するために、
雇用管理上、事業主が講ずべき措置についての指針が
定められています。
この指針は、
企業の規模や職場の状況を問わず、
必ず講じなければなりません。
この指針は、
企業の規模や職場の状況を問わず、
必ず講じなければなりません。
<男女雇用機会均等法 第21条>
事業主は、
職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により、
その女性労働者が労働条件に不利益を受けたり、
就業環境がその性的な言動により害されることのないよう
雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により、
その女性労働者が労働条件に不利益を受けたり、
就業環境がその性的な言動により害されることのないよう
雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
<厚生労働省告示 第615号>
1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2. 相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3. 事後の迅速かつ適切な対応
4. 上記の1から3までの措置とあわせて講ずべき措置
2. 相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3. 事後の迅速かつ適切な対応
4. 上記の1から3までの措置とあわせて講ずべき措置
どんな法律がハラスメント被害者を守ってくれるのか、
次回のブログで詳しくご紹介していこうと思います
まだまだ新型コロナウイルスの脅威が
おさまる気配がなく、
不安な日々も続きますが、
最近は”コロナ慣れ”という言葉ができるほど
「感染しても大丈夫だろう」という
気の緩みが増えているようです。
不安になりすぎるのも
あまりよくありませんが、
今後も引き続き、
手洗いうがい、消毒、混雑を避けるなど
自分でできる対策を行っていきましょう