ハラスメントに関する法律 Part2
皆さま、こんにちは。
ハラスメント協議会でございます
今週も1週間お疲れ様でした!
早いことに3月ももうあと4日で終わりですね
3連休明けの今週は、オリンピックの延期決定や、
東京都で新型コロナウイルス感染者の急増など、
大きなニュースがありました
自分のことを過信しすぎず、
「自分が感染してしまったら、周りにも迷惑をかける」
ということを肝に銘じて気を付けながら
過ごしていきたいと思います
ハラスメント協議会が無料で発行しているメルマガ
『14日間で学べるハラスメント基礎講座』
登録をお待ちしております
さて本日は、前回に続いて
ハラスメントに関する法律についてご紹介します。
セクハラ・パワハラに適用される法律には
どんなものがあるのか、みていきましょう!
●企業に対して責任の追及、賠償請求に関する法律●
契約上発生した、しなければいけない事を怠った事によって、
損害が生じた場合はその損害を賠償しなければならない
ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及び
その事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、
被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及び
その事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、
この限りでない
●加害者に対して賠償請求に関する法律●
故意又は過失によって他人の権利又は
法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う
法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合
又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
財産以外の損害に対しても、
その賠償をしなければならない
又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
財産以外の損害に対しても、
その賠償をしなければならない
<民法第723条 名誉棄損>
他人の名誉を毀損した者に対しては、
裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、
又は損害賠償とともに、
名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる
裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、
又は損害賠償とともに、
名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる
●加害者の刑事責任を追及する法律●
現在、”セクハラ”や”パワハラ”という表現を用いて、
犯罪としてこれを直接禁止する法律はありません。
しかし、そうなり得るそれぞれの行為の中でも、
悪質なものについては、
刑法に基づいて刑事処罰を与えることができます。
<刑法第204条 傷害>
<刑法第223条 強要>
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し
害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、
3年以下の懲役に処する
3年以下の懲役に処する
<刑法第230条 名誉棄損>
<刑法第231条 侮辱>
ハラスメントに対する認知度の上昇や働き方改革の推進、
企業に対してパワハラ対策を講ずることの義務化など、
時代が進むにつれて法律もどんどん変化していきます。
今後、セクハラやパワハラという言葉を用いた罰則も
できるかもしれませんね
今後の動きに注目していきましょう
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
読者登録やブログへのコメント、