~ハラスメント協議会BLOG~

特定非営利活動法人ハラスメント協議会がハラスメントの基礎知識や事例などをご紹介するブログです☆

ハラスメントに関する法律 Part2

皆さま、こんにちは。

ハラスメント協議会でございますブーケ1

 

今週も1週間お疲れ様でした!

早いことに3月ももうあと4日で終わりですねびっくり

3連休明けの今週は、オリンピックの延期決定や、

東京都で新型コロナウイルス感染者の急増など、

大きなニュースがありましたあせる

 

自分のことを過信しすぎず、

「自分が感染してしまったら、周りにも迷惑をかける」

ということを肝に銘じて気を付けながら

過ごしていきたいと思います照れ

 

 

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さて本日は、前回に続いて
ハラスメントに関する法律についてご紹介します。
セクハラ・パワハラに適用される法律には
どんなものがあるのか、みていきましょう!
 
●企業に対して責任の追及、賠償請求に関する法律●
 
<民法第415条 債務不履行>
契約上発生した、しなければいけない事を怠った事によって、
損害が生じた場合はその損害を賠償しなければならない
 
<民法第715条 使用者責任>
ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及び
その事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、
この限りでない
 
<民法第719条 共同不法行為>
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、
各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者が
その損害を加えたかを知ることができないときも、
同様とする
 
●加害者に対して賠償請求に関する法律●
 
<民法第709条 不法行為>
故意又は過失によって他人の権利又は
法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う
 
<民法第710条 不法行為>
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合
又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
財産以外の損害に対しても、
その賠償をしなければならない
 
<民法第723条 名誉棄損>
他人の名誉を毀損した者に対しては、
裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、
又は損害賠償とともに、
名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる
 
●加害者の刑事責任を追及する法律●
現在、”セクハラ”パワハラという表現を用いて、
犯罪としてこれを直接禁止する法律はありません。
しかし、そうなり得るそれぞれの行為の中でも、
悪質なものについては、
刑法に基づいて刑事処罰を与えることができます。
 
<刑法第204条 傷害>
人の身体を傷害した者は10年以上の懲役、
又は30万円以下の罰金もしくは科料に処す
(精神的苦痛による体調の悪化に対しても適用)
 
<刑法第223条 強要>
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し
害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、
3年以下の懲役に処する
 
<刑法第230条 名誉棄損>
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役、もしくは禁錮、又は50万円以下の罰金に処す
 
<刑法第231条 侮辱>
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、
拘留又は科料に処する

 
ハラスメントに対する認知度の上昇や働き方改革の推進、
企業に対してパワハラ対策を講ずることの義務化など、
時代が進むにつれて法律もどんどん変化していきます
今後、セクハラやパワハラという言葉を用いた罰則も
できるかもしれませんねひらめき電球
今後の動きに注目していきましょう目
 
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!おねがい
 
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