~ハラスメント協議会BLOG~

特定非営利活動法人ハラスメント協議会がハラスメントの基礎知識や事例などをご紹介するブログです☆

【○○ハラスメント】1. バレンタインハラスメント

皆さま、こんにちは。

ハラスメント協議会でございます🌼

 

本日2月14日は、

バレンタインデーですね🍫💖

 

バレンタインに向けて少し前から

限定のチョコレートやお菓子、スイーツなどが

たくさん販売されていて、

お店に引き寄せられることもしばしば、、😂(笑)

街中が甘い香りに包まれて幸せですね

 

そんなバレンタインに関するハラスメント、

バレンタインハラスメントという言葉を

ご存じですか?

 

日本では「日頃お世話になっているから」という理由で

チョコレートを上司や先輩に渡す光景がよく見られます。

 

本人が自発的に渡すのであれば特に問題はありませんが、

 

・上司や先輩が地位を利用してチョコをくれるよう強要する

・有志で先輩がチョコレートを交換しようと提案し、

それに反対した社員に何かしらのペナルティーが与えられた

など、

 

地位を利用して何かを強要したり、

精神的苦痛を与える行為は

ハラスメント(パワハラ”に該当する

可能性があります。

 

また、義理チョコレートのつもりで渡したチョコを

「お誘い」だと勘違いし、

セクハラに発展してしまったという事例もあります😔

 

チョコレートブランドのGODIVAが2018年に

「日本は、義理チョコをやめよう。」と新聞広告を出したり、

義理チョコレートを社内で配ることを禁止する企業が出てきたりと、

バレンタイン事情は変化しているようです。

 

もしも、会社でバレンタインに関するトラブルが発生したならば、

 

企業としては新たな社内規定を作ったり、注意喚起するなど

社内環境を整える対応が必要となるでしょう📃

 

甘いバレンタインでの出来事がきっかけで、

職場環境や人間関係が悪化し、

苦い思いをするのはとても悲しいです😢

 

バレンタインデーの今日が、

皆さまにとって甘く幸せな日になりますよう願っています💕

 

本日も最後まで読んでいただき、

ありがとうございました!!

 

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