~ハラスメント協議会BLOG~

特定非営利活動法人ハラスメント協議会がハラスメントの基礎知識や事例などをご紹介するブログです☆

【○○ハラスメント】番外編! ネコハラ(猫ハラスメント)

皆さま、こんにちは。

ハラスメント協議会でございます黄色い花

 

本日からまた1週間が始まりますが、

皆さまコロナ疲れなど大丈夫でしょうか?あせる

 

日を追うごとに新型コロナウイルスの感染者が増加し、

明日には緊急事態宣言が出るかもしれないと、

先ほどニュースでも流れていましたテレビ

 

急速に広がる感染への恐怖や不安ばかりが募り、

終息の兆しが見えない日々が続きますが、

1人ひとりの心がけや行動によって

きっと救われる命があると思います。

 

大変な時こそ、

みんなで力を合わせて

困難を乗り越えていきましょう地球

 

 

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さて、最近は何かと暗い報道も多いので、
今回は番外編といたしまして、
クスっと笑える微笑ましいハラスメント
ご紹介したいと思いますスライム
 
その名も、
”ネコハラ(猫ハラスメント)”です猫
 
私が初めてネコハラを知ったのが、
在宅ワークのため自宅で仕事をしている飼い主を
ペットの猫たちがPCのキーボードの上に乗ったり、
飼い主の膝の上や頭の上に座ろうと寄ってきて
「構ってよ~~」と言わんばかりに
飼い主の仕事の邪魔をする様子
SNSで見たのがきっかけです笑い泣き
 
 
 
 
 
気まぐれでそっけないところもある猫たちが、
自らすり寄って来てくれると、
飼い主はもう仕事に集中したくてもできないですよねラブ
仕事の邪魔をされるのは困りますが、
相手が可愛い飼い猫ならば許してしまいますねラブラブ
 
 
こんな可愛らしいハラスメントもあるのか!と驚き、
他にも事例がないか調べてみると、
同じ”ネコハラ”という名前ですが、
相手を不快な気持ちにさせるネコハラもあったので、
ご紹介したいと思いますひらめき電球
 
 
<猫を飼っている人が
飼えない人に対して行う不快な行為>
 
猫を飼いたくても飼えない人に対して、
猫を飼っている人が自分の愛猫の写真を撮り、
「猫を飼える自分の方が優位な立場にある」と
強調するかのように
写真を何枚も送りつけたり、
自慢話ばかりする行為のことです黒猫
 
これは相手の気持ちを考えられていない、
嫌がらせととらえることができる行為ですねあせる
 
 
 
 
<猫が人間から受ける不快な行為>
 
人間が良かれと思って猫にやってしまう様々な行為が、
実は猫にとっては気分を害する不快な行為であると
猫側が主張する猫目線のハラスメントです三毛猫
 
具体的に挙げてみると、、
 
①無理やり抱っこする、なでる、膝にのせる
 
これらは猫とコミュニケーションを取るために
人間がよくやる行為ですね手
猫の機嫌が良いときは猫も喜ぶ行為ですが、
気分屋な部分がある猫は、
自分が望んでいないときにこれらの行為をされると
相手に嫌悪感を抱くそうです。
猫とのコミュニケーションをとるときには、
猫の気分に合わせてタイミングをはかりながら
スキンシップをとりましょう。
 
②目をジッと見る
 
左右の瞳が違うオッドアイなど、
猫によっては瞳に特徴がある猫もいますオッドアイ猫
不思議なその瞳を思わずジッと見たくなりますが、
猫同士のコミュニケーションにおいて、
相手の目をジッと見ることは敵意を表します。
美しい瞳を見たい気持ちも分かりますが、
なるべく猫の目をジッと見ることは避けましょう。
もしも猫と目が合ってしまったら、
ゆっくりと瞬きをするか、
ニッコリと笑って目を細くするとよいでしょう照れ
これらの行為は猫に対して、
「敵意はない」という合図になります。
 
③眠っている猫を触る
 
猫が眠る場所は猫にとって”安心できる場所”です。
しかし、度々眠りを邪魔されてしまうと
眠っていた場所はもう安心できる場所ではなくなります。
最悪の場合、
人から隠れて寝るようになってしまいます。
ゴロゴロとのどを鳴らしたり、
うとうとするようならば触ってあげても大丈夫ですが、
目を覚まして迷惑そうにしたり、
その場を立ち去ってしまうようならば、
猫を触る行為は控えましょう。
 
 
 
 
最近では、休園中の動物園や水族館などが
SNSなどに普段なかなか見ることができない
飼育員さん目線の動物たちの動画や写真を
たくさん投稿しているようですイルカ
 
自宅にいる時間が増えている今、
SNSや動画サイトなどにUPされている
動物たちの可愛い映像にぜひ癒されましょうトイプードルセキセイインコ黄ネザーランド・ドワーフ黒猫
 
 
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!おねがい
 

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【セクハラ】テレワークが広がる中増えているセクハラ発言

皆さま、こんにちは。
ハラスメント協議会でございます照れ
 
このブログを始めてから、
ニュースや新聞、雑誌、SNS、PCサイトなど
様々な媒体でハラスメントに関する言葉を
探すようになりました虫めがね
 
どの情報媒体でも今は新型コロナウイルスの話題で
持ち切りですね、バイキンくん
このブログでもこれまでに
コロナ関連のハラスメントをご紹介してきました。
まだ読んでいない!という方は、
リンクを貼っておきますので、ぜひ読んでくださいキラキラ
 
”新型コロナに感染したらクビ?!”(2020/2/28更新)
”咳ハラ”(2020/3/8更新)
 
 

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そして今回も、新型コロナが流行したことによって

顕著になっているセクハラをご紹介したいと思いますひらめき電球

 

今世界中では感染拡大を防止するために、

不要不急の外出を控える(場合によっては外出禁止)、

ロックダウン(都市封鎖)、

店舗の臨時休業、

テレワーク(在宅ワークやリモートワークとも呼ぶ)や

時差出勤の推奨など

様々な対応がとられています。

日本でも会社からの指示やお子様の休校の関係で、

自宅で仕事をする人が増えました。

 

 


 

そこで今、問題になっているのが、

テレビ会議などで映った部屋をみて、

「自宅内をもっと見せてほしい」

と発言したり、

見えたり着ている普段着などをみて、

「他のも着て見せて」といった

セクハラ発言の被害に遭う人

増えているようです。

 

さらに驚いたのが、

カメラに映るときは背景を壁にし、

部屋の様子が見えないようにしていたにも関わらず、

眼鏡や鏡に反射して

映り込んでしまった部分から、

相手のプライベートを

詮索しようとする行為

もあるそうですびっくりびっくり

 

以前、

瞳に映った情報から相手の家を特定したという

ストーカー話を聞いたことがありますが、

この行為はセクハラを超えて

ストーカーの域になりそうな行為ですよねガーン

考えるだけでもこわいですね、、

 

自宅はプライベートな空間なので、

画面にその人の好みや趣味など

プライベートなものが映り込んでしまう可能性は

十分にあります。

カメラを使うときは、

なるべくプライベートな部分が映らないよう

自分で対策することも大切ですねひらめき電球

 

しかし、

人の部屋を覗き見るような行為や、

相手を不愉快な気持ちにさせる発言は

するべきではありません。

今はウイルス関連の情報があふれ、

いつもより不安になりやすく、

部屋に長時間いることで

気持ちが不安定になりやすいときです。

そんな状況のなか、

セクハラによってさらに相手を不安にさせる、

恐怖心を与える行為は許せません。

 

同じ発言でも、

人間関係や信頼関係がどれくらい築けているかによって

セクハラかそうでないかの線引きが変わってくると思います。

日頃からコミュニケーションをよく取り、

良好な人間関係を築きながらも、

相手への配慮を忘れずに

みんなで働きやすい環境を作っていきましょうクローバー

 

 

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!おねがい
 

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【パワハラ】 パワハラの裁判事例~Part1~

皆さま、こんにちは。

ハラスメント協議会でございますブーケ2

 

いよいよ本日から新年度が始まりますねコスモス

また1年社会人歴が伸びるのかと思うと、

もっとしっかりしなければ!と気が引き締まりますキョロキョロ

 

例年ですと全国各地、

多くの会社で入社式が行われると思いますが、

今年はコロナ対策として、

入社式をネット配信にしたり、一人ひとりの間隔をあける、

歓迎会はしないなど、いつもと違う光景になりそうですねあせる

 

昨年度身に付けたスキル、見つけた反省点を活かして、

今日から心機一転、頑張っていきましょう爆  笑キラキラ

くれぐれも頑張りすぎには気を付けてくださいねハッ

無理は禁物です!!

 

 

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さて、本日も裁判事例をご紹介したいと思います鉛筆
今回はパワハラの裁判事例です。
 
●21歳准看護師いじめ自殺事件●
2002年9月24日
 
【概要】
原告らの長男である甲田太郎が、
勤務する北本共済病院の職場の先輩である
被告乙川二郎らのいじめが原因で
2002年1月24日に自殺したとして、
両親である原告らが、
被告乙川に対しいじめ行為を理由に、
また被告病院を設置する被告誠昇会に対しては、
雇用契約上の安全配慮義務違反を理由に、
損害賠償金合計3600万円及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで
民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した。
 
【判決】
被告乙川二郎には、原告らに対し、
被告医療法人誠昇会と連帯して、
それぞれ500万円及びこれに対する2003年4月5日から支払済みまで
年5分の割合による金員の支払いを命じた。
また被告医療法人誠昇会には、原告らに対し、
被告乙川二郎と連帯して、
それぞれ250万円及びこれに対する2003年4月4日から支払済みまで
年5分の割合による金員の支払いを命じた。
 
被告乙川二郎には原告らに対し、
被告医療法入誠昇会と連帯して、
それぞれ500万円及びこれに対する
2003年4月5日から支払済みまで
年5分の割合による金員の支払いを命じた。
 
また被告医療法人誠昇会には
原告らに対し、被告乙川二郎と連帯して、
それぞれ250万円及びこれに対する2003年4月4日から支払済みまで
年5分の割合による金員の支払いを命じた。
 
 
●松陰学園事件●
 
【概要】
女性高校教諭が
本来の業務である授業や担任などを外され、
職員室内での隔離、
仕事が与えられないまま4年半にわたる別室への隔離、
5年以上にわたる自宅研修などの業務命令、
一時金の不支給や賃金の据置などを受けた。
これらの行為は違法かつ精神的苦痛を与えられたとして、
女性教諭は1000万円の慰謝料を請求した。
 
【判決】
教員の場合、授業や担任から外されるということは、
生徒の指導・教育という労働契約に基づいて
供給すべき中心的な労務とは相容れないものである。
このことから、本人の同意がない、
一般的に理解されるような特別な事情がない限り、
通常甘受すべき程度を超えた、
著しい精神的苦痛を与えるものとして、
業務命令権の範囲を逸脱した違法行為だといえる。
 
また、学校は女性教諭が他の教諭の会話をメモしたり、
居眠り、他の教諭との間でもめ事を起こすからという理由で
他の教職員から席を話したと主張した。
しかし、女性教諭が他の教諭の会話をメモしていたという
事実の有無は明らかではない上、
仕事がなく1日中席に座っているだけでは居眠りもやむを得ないこと、
他の教諭との間でのもめ事は配布物に関することで、
席を離したからといって止められるものではないことなどから、
学校が女性教諭に対して行った嫌がらせ行為は、
他の教員に対する見せしめであり、
不当労働行為であるとともに違法である。
 
さらに、自宅研修を命じたことについては、
自発的に退社を申し出ない女性教諭に対して
隔離勤務によって追い打ちをかけ、
学校から排除することを意図してなされた仕打ちだと
考えることができる。
これも不当労働行為であるとともに違法である。
 
これらのことから、高校を経営する学校法人は
600万円の損害賠償義務を負うことになった。
 
 
パワハラという言葉も最近では
一般的なものになってきましたが、
判別が難しいグレーゾーンの部分もあります
 
指導との線引きが難しく、
その人の力量や個性が職場になじまず、
”1人だけ○○(例:1人だけ仕事が遅い)”
という状況ができてしまうと、
誰か1人に集中的に指導することが増え、
その結果、個人攻撃だと
とらえられてしまう可能性もあります。
 
暴言や無視など明らかなパワハラ行為をしないのは
もちろんのこと、
何をしたら、どんな言い方をしたら相手は傷つくのか
意識して考えながら、
コミュニケーションをよく取りながら指導すると、
パワハラに悩むことなく
よりよい人間関係を築けるのではないでしょうか
 
 
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!おねがい
 

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【セクハラ】 セクハラの裁判事例~Part1~

皆さま、こんにちは。

ハラスメント協議会でございますぽってりフラワー

 

29日の日曜日は東京で雪が積もるなど、

3月にしては寒い日もありますが、

体調など崩されてはいませんか?雪の結晶

 

この週末、全国で爆発的にコロナウイル感染者が増え、

引き続き、不要不急の外出を控えるよう

アナウンスされていますね。

 

終息の兆しがまだ見えてこないので、

早く終わりが見えてくればいいなと思いますえーん

 

 

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さて、本日のブログから数回に渡って、
実際にあった裁判の事例をご紹介したいと思います。
今回はパワハラ裁判をご紹介していきます鉛筆
 
札幌地裁
1996年5月16日
 
【概要】
被告 社長/会社

原告は中古自動車販売会社勤務の女性で、
被告はその代表取締役
被告は原告の勤務時間中やそれに準じる時間帯に、
事務所内及びそれに続く被告の私室において、
約1か月半の間、
原告に対して性交を迫ったり性的言動を繰り返し、
抱き付くなどの実力行使に及んだ。
また、原告の腕をつかんで自宅へ呼び入れ、
ベットに押し倒そうとした。これらの行為により、
原告は退職を余儀なくされた。
 
【判決】
被告および会社に各70万円認容
 
原告は普段から性的嫌がらせを受けている事実を
数人にうち明けて相談していた。
また、被告の供述にも不自然な点が多い。
社長は継続的に性的嫌がらせ行為等を行うことにより、
故意に原告の性的自由を侵害し、
その結果原告の退職を余儀なくさせた。
原告が社長と2人きりになったのは、
社長の申し出を断りきれなかったからであり、
被告の不法行為は、
代表取締役としての立場と密接不可分なものであって、
職務を行うにつきなされたものというべきである。
 
 
●看護師に対するセクハラ事件●
 
【概要】
被告 副主任準看護士/病院経営者(連合会)
 
330万円(慰謝料 300万円、弁護士費用 30万円)を請求。
原告は精神科の男子病棟に勤務する看護婦2名、
被告は病棟の福主任である準看護士である。
被告は原告らと病棟内ですれ違ったときや、
深夜勤務中に休憩室で二人きりになったとき、
胸・臀部・大腿部に触り、卑猥な言葉を投げかけるなどした。
原告らは被告連合会に対し、
勤務体制の変更や被告の異動などを訴えたが聞き入れられず、
反対に原告らが他病棟に配転された。
原告は、加害者の行為は業務に密接に関連しているとして、
院長ら管理監督者に対しても使用者責任を求めた。
 
【判決】
110万円認容(各55万円、慰謝料 50万円+弁護士費用 5万円)
 
被告の行為はいわゆる環境型セクシュアル・ハラスメントにあたり、
不法行為に該当すると認められる。
使用者は被用者に対し、
働きやすい職場環境を保つように配慮すべき義務を負っているが、
被告連合会はその義務を怠ったものと認められる。
ただし、加害者の行為は個人的なものであり業務関連性はなく、
連合会の使用者責任については認められなかった。
 
 
1992年4月16日
 
【概要】
出版社の編集長が、会社内外の関係者に対し、
対立関係にある部下の女性従業員の異性関係が
乱脈であるかのように非難するなどして、
当該女性の評価を低下させて退職に至らしめた。
 
【判決】
編集長の行為が不法行為に当たると判示するとともに、
「使用者は・・・労務遂行に関連して被用者の人格的尊厳を侵し、
その労務提供に重大な支障をきたす事由が発生することを防ぎ、
又はこれに適切に対処して、
職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう、
配慮する注意義務もあると解される」と判示し、
編集長と原告の確執を認識していながら、
原告が退職することで事態収拾することを是認した。
会社の専務の行為も、右の注意義務に反するとして、
編集長及び会社に対して、
損害賠償として165万円(うち15万円は弁護士費用)を認めた。
 
 
本日は3つの裁判をご紹介しました。
社長や上司など被害者よりも立場が上の人からセクハラを受けると、
やはり拒否するのは難しいですよねショボーン
 
2つ目にご紹介した看護師の裁判では、
被害者2名で裁判を起こしました。
このように、
同じ人加害者からハラスメント被害を受けている人が
他にもいるのであれば、
一緒に訴えることを検討してみても
良いかもしれませんねバイキンくん
 
 
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!おねがい
 
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ハラスメントに関する法律 Part2

皆さま、こんにちは。

ハラスメント協議会でございますブーケ1

 

今週も1週間お疲れ様でした!

早いことに3月ももうあと4日で終わりですねびっくり

3連休明けの今週は、オリンピックの延期決定や、

東京都で新型コロナウイルス感染者の急増など、

大きなニュースがありましたあせる

 

自分のことを過信しすぎず、

「自分が感染してしまったら、周りにも迷惑をかける」

ということを肝に銘じて気を付けながら

過ごしていきたいと思います照れ

 

 

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さて本日は、前回に続いて
ハラスメントに関する法律についてご紹介します。
セクハラ・パワハラに適用される法律には
どんなものがあるのか、みていきましょう!
 
●企業に対して責任の追及、賠償請求に関する法律●
 
<民法第415条 債務不履行>
契約上発生した、しなければいけない事を怠った事によって、
損害が生じた場合はその損害を賠償しなければならない
 
<民法第715条 使用者責任>
ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及び
その事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、
この限りでない
 
<民法第719条 共同不法行為>
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、
各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者が
その損害を加えたかを知ることができないときも、
同様とする
 
●加害者に対して賠償請求に関する法律●
 
<民法第709条 不法行為>
故意又は過失によって他人の権利又は
法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う
 
<民法第710条 不法行為>
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合
又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
財産以外の損害に対しても、
その賠償をしなければならない
 
<民法第723条 名誉棄損>
他人の名誉を毀損した者に対しては、
裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、
又は損害賠償とともに、
名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる
 
●加害者の刑事責任を追及する法律●
現在、”セクハラ”パワハラという表現を用いて、
犯罪としてこれを直接禁止する法律はありません。
しかし、そうなり得るそれぞれの行為の中でも、
悪質なものについては、
刑法に基づいて刑事処罰を与えることができます。
 
<刑法第204条 傷害>
人の身体を傷害した者は10年以上の懲役、
又は30万円以下の罰金もしくは科料に処す
(精神的苦痛による体調の悪化に対しても適用)
 
<刑法第223条 強要>
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し
害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、
3年以下の懲役に処する
 
<刑法第230条 名誉棄損>
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役、もしくは禁錮、又は50万円以下の罰金に処す
 
<刑法第231条 侮辱>
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、
拘留又は科料に処する

 
ハラスメントに対する認知度の上昇や働き方改革の推進、
企業に対してパワハラ対策を講ずることの義務化など、
時代が進むにつれて法律もどんどん変化していきます
今後、セクハラやパワハラという言葉を用いた罰則も
できるかもしれませんねひらめき電球
今後の動きに注目していきましょう目
 
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!おねがい
 
読者登録やブログへのコメント、

ハラスメントに関する法律 Part1

皆さま、こんにちは。
ハラスメント協議会でございますチューリップ

 

最近は暖かい日が続き、
もうコートやニットなどの冬物を片付けられそうですね晴れ
 
休みの日も外出するのは控えたいので、
週末は衣替えをしようと思っていますニヤリ
 
 

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さて、本日は
ハラスメントに関する法律についてご紹介します。
 
法律はハラスメント被害者を守ってくれる強い味方です!
 
いざという時は、
法律に詳しい専門家に頼ることがいちばん確実かと思いますが、
自分でもどういった法律があるのか簡単に知っておくだけで、
相談した時に専門家の話をより理解することができると思いますひらめき電球

万が一、相手が間違った情報を提示してきても、
簡単に騙されずに済むでしょう。

実際にあった裁判例を調べてみたり、
それを自分のケースと比較してみることをおすすめします キラキラ
 
●企業の義務と責任●
 
企業には対策を講じる義務があり、
それを怠った場合には責任が問われます。
 
男女雇用機会均等法の改正によって、
事業者(企業)には、
職場内で労働者が日頃から性的に不愉快に感じていることに対し、
対策・防止策をとるなどの配慮を行う義務が生まれました。

また、厚生労働省告示においては、
職場でのセクハラを防止するために、
雇用管理上、事業主が講ずべき措置についての指針が
定められています。

この指針は、
企業の規模や職場の状況を問わず、
必ず講じなければなりません。
 
 
事業主は、
職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により、
その女性労働者が労働条件に不利益を受けたり、
就業環境がその性的な言動により害されることのないよう
雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
 
<厚生労働省告示 第615号>
 
1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2. 相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3. 事後の迅速かつ適切な対応
4. 上記の1から3までの措置とあわせて講ずべき措置
 
 
どんな法律がハラスメント被害者を守ってくれるのか、
次回のブログで詳しくご紹介していこうと思います星
 
まだまだ新型コロナウイルスの脅威が
おさまる気配がなく、
不安な日々も続きますが、
最近は”コロナ慣れ”という言葉ができるほど
「感染しても大丈夫だろう」という
気の緩みが増えているようです。
 
不安になりすぎるのも
あまりよくありませんが、
今後も引き続き、
手洗いうがい、消毒、混雑を避けるなど
自分でできる対策を行っていきましょう拍手
 
 
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!おねがい
 

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【○○ハラスメント】 咳ハラ(咳ハラスメント)

皆さま、こんにちは。

ハラスメント協議会です🌼

 

新型コロナウイルの影響で、

家や室内に居る時間が長くなっていますねあせる

外に出て気分転換したいところですが、

不要不急の外出が控えられていたりと、

元通りの生活に戻るにはまだ時間がかかりそうですえーん

 

しかし、今週から臨時休校になっていた一部の学校で

休校が解除され、久しぶりに学校でお友達に会えて、

お子様たちは喜んでいらっしゃるのでしょうかおねがい音譜

 

今は少し咳をしただけても周囲からの視線を感じるので、

咳やくしゃみをするときはマスクやハンカチなどでおさえて、

気をつけましょうもやもや

 

 

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さて、本日のブログは

咳ハラ(咳ハラスメント)」をご紹介したいと思います目

 

皆さま、

咳ハラ(咳ハラスメント)」という言葉をご存じですか?

 

咳ハラとは、

自分が咳やくしゃみをしているにもかかわらず、

マスクやハンカチなどでおさえず

ウイルスなどをまき散らし、

周囲に不快感を与えたり、

病気をうつしたりすることをいいます。

 

また、咳やくしゃみを手の平で受け、

汚れた手のまま共有物を触ったりすること

咳ハラに該当する可能性がありますパー

 

咳ハラは、

配慮とエチケットをきちんとできていれば

防ぐことができるハラスメントですねゲホゲホ

 

ここで、咳ハラの事例を1つご紹介します鉛筆

 

●咳をしているのにマスクをしない上司

ある日、Aさんの近くに座っていた上司Bは、

ずっと咳をしているにもかかわらずマスクをしていませんでした。

Aさんを含め、周囲の人も上司Bの咳が気になりましたが、

相手が上司なためなかなか注意できずにいました。

 

上司Bの咳は何日も続き、

やがて上司Bの前に座っていたCさんが風邪で会社を休み、

次の日にはAさんも風邪で会社を休んでしまいました。

CさんやAさんの風邪が上司Bの咳が原因だとは断定できませんが、

職場の人たちは上司Bの風邪がうつったと思ったそうです。

 

数日後、Aさんが職場に復帰すると、

上司Bはまだマスクをせず咳をしていました。

会社からは「咳やくしゃみをしている人はマスクをしてください」と

通達されていましたが、

上司Bは”自分には関係がない”と言わんばかりに

マスクを付ける様子は一切ありませんでした。

 

Aさんは不衛生で不愉快な上、注意できないもどかしさから、

怒りが込み上げたそうですが、

結局上司には何も言えず我慢するしかなかったようです。

 

上司Bはなぜマスクをつけなかったのでしょうか?

 

「マスクを着けていると息苦しくなるから嫌だ。」

「マスクを着けていると耳が痛くなる。」

「たぶん喘息の咳だからうつらないよ。」

 

といった理由で、

何も対策をしない人が稀にいるようですが、

自分のことしか考えていないのはダメですね。

上司Bは周囲へ配慮ができていないといえます。

 

電車やバスなどの公共交通機関に乗るときや、

職場や学校、映画館など人が集まる場所では、

周囲の人を不快な気持ちにさせないよう、

配慮を忘れずにいましょうひらめき電球

 

また、正しい「咳エチケット」

知っておくことも重要です!

 

厚生労働省では正しい「咳エチケット」について

ポスターやHP、SNSなどで情報を発信していますDASH!

進撃の巨人とコラボした啓発ポスターは印象に残りますね笑い泣き

 

 

咳エチケット-厚生労働省HP

 

厚生労働省のHPでは間違った咳エチケットと

正しい咳エチケットをイラストでわかりやすく紹介してくれています星

 

 

よくやりがちな

”咳やくしゃみを手でおさえる”というのは

正しい咳エチケットではありませんバツレッド

咳などを手で受け、

ウイルスが手の平に付着したままドアノブなどをさわると

周囲のものにウイルスが付着し、

他の人に病気をうつす可能性があります。

咳やくしゃみをするときは、マスクやハンカチなどでおさえましょう!

 

 

今は新型コロナウイルスの影響で例年より、

人々が咳に敏感になっているように感じます。

「咳ハラだ!」と言われないためにも、

周囲への配慮と正しいエチケットで、

自分も周囲の人も健康で気持ちよく過ごせるようにしたいですねクローバー

 

 

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!おねがい
 

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